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和解が決裂したら

貸金業者は、出来れば過払金を返還したくないため「弁護士が介入しないと和解交渉には応じられない」などと和解交渉に応じないことがあります。仮に和解交渉に応じても、過払い金の総額から50%程度の和解を提案してきたり「0円和解」打診してきたりします。このように納得のいく和解が成立しない場合には、過払い金返還請求訴訟を起こして裁判所に解決を委ねることになります。

裁判を起こすには、訴状で事実の再確認をするために、訴状を裁判所に提出する必要があります。訴状は裁判所宛ての正本と、相手方となる被告の人数分の副本が必要になるので、これらは訴訟を起こす原告(本人)が作らなければいけません。訴状を作るには「請求の趣旨」と「請求の原因」を確定しなければいけません。

難しく感じるかもしれませんが「請求の趣旨」で過払い金返還請求の訴状で書くべきことは次の2点のみです。

①過払い金の元本に5%の金利を加えた金額

②裁判費用を被告である貸金業者が負担すること

「請求の原因」は「請求の趣旨」の根拠となる事実のことです。つまり、本人と貸金業者との間に取引があり、そこで過払い金が発生しているということを証明するのです。過払い金の元金に5%の金利をつけるために、被告である貸金業者が過払い金が発生していたということを書かなければいけません。

法律で使う独特の言い方に善意と悪意という言葉がありますが、意味としてはある事実を知っていることを悪意、知らないことは善意となります。そのため、過払い金の悪意の受益者とは過払い金があることを知っていてそのために利益がある人という意味です。